※10/1に拡散のお願いをしたツイで、10月に入ったらリコール対象となると記載しましたが、11月12日(就任から一年後以降)である事を教えていただきました。一ヶ月先走りしてしまった事をお詫びいたします。11月に再度拡散させていただきます
無視前提で送りましたが、多分県庁内にも常識があり、正義を貫きたい方が大勢居るんでしょう。
返信が返ってきました。(色々危険なので、今回は相手の氏名や連絡先も伏せます)
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○○○○様
メール受領しました。お問い合わせの件につきましては、県選挙管理委員会事務局に照会(個人情報は伏せております。)しましたが、別添ファイルの通り回答がありましたのでお知らせします。
平成23年7月19日
県民広聴室 県政相談員 △△△△△
・県選挙管理委員会事務局
電話 (番号自粛)
メール (メアドも自粛)
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福島県庁県政相談コーナー
県政相談フリーダイヤル 0120-899-721
mailto:kenseisoudan@pref.fukushima.jp
◆相談時間 祝日、年末年始を除く月曜日から金曜日
午前9時から正午
午後1時から午後4時
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添付ファイルがありましたが、一太郎のファイルでした。一応MS-WORDで読めましたので、ただ貼り付けします。非常に難しい書き方してあるので、私の頭では理解に時間がかかりそうです。できましたら、各福島県知事反対派の団体様のお力にしてください。
/**************添付ファイル内容*****************
○普通公共団体の議会の議員及び長の解職請求の手続き
普通公共団体の議会の議員及び長の選挙の選挙権を有する者は、その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあっては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗して得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該所属の選挙区の議会の議員又は長の解職の請求をすることができる。
この議会の議員及び長の解職請求は、当該議会の議員又は長の就職の日から1年間及び当該議会の議員又は長の解職の賛否投票の日から1年間は行うことができない。(無投票により当選して就職した者については、その就職の日から1年以内であっても解職請求ができる。)
1 請求代表者証明書の交付申請から本請求まで
(1) 請求代表者証明書の交付申請
請求代表者は、請求の趣旨(千字以内)その他必要な事項を記載した請求書を添 え、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、文書「○○解職請求代表者証 明書交付申請書」をもって、請求代表者証明書の交付を申請する。
(2) 請求代表者の資格の確認及び代表者証明書の交付
1(1)の交付申請があったときは、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、市 町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかど うかの確認を求め、その確認があったときは、請求代表者に証明書(請求代表者証 明書)を交付し、かつ、その旨を告示する。
(3) 署名の収集
① 請求代表者は、法定の様式に基づく請求者署名簿(署名簿は、都道府県に関す る請求については市町村ごとに、指定都市に関する請求については区ごとに作製 する。分冊も可)に1(1)の請求書(又はその写)及び1(2)の請求代表者証明書 (又はその写)を添付して、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を 有する者に対し、法定署名以上の署名押印を求める。
② 署名の収集期間は、請求代表者証明書交付の告示の日から、都道府県にあって は2月以内、市町村にあっては1月以内である。
③ 請求代表者は、自ら署名を収集するほか、選挙権を有する者に委任して署名の 収集をさせることができる(この場合には、署名簿に署名収集委任状の添付が必 要)。委任したときは、受任者の氏名等を当該普通地方公共団体の選挙管理委員 会及び受任者の属する市町村の選挙管理委員会に届け出る。
④ 署名簿の提出
ア 請求代表者は、署名数が法定署名数以上の数となったときは、署名簿(分冊 されているときは一括して)を市町村の選挙管理委員会に提出して、署名し印 を押した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求める。
イ 署名簿の提出は、署名の収集期間の満了の日の翌日から都道府県にあっては 10日以内、市町村にあっては5日以内である。
(4) 署名簿の審査
① 市町村の選挙管理委員会は、署名簿を受理したときは、その日から20日以内 に署名簿について審査し、署名の有効、無効の決定をし、かつ、その旨を証明す る。
② 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、署名し印 を押した者の総数及び有効署名総数を告示し、かつ、公衆の見やすい方法により 掲示する。
(5) 署名簿の縦覧、異議の申出及び決定
① 市町村の選挙管理委員会は、署名簿の署名の証明が終了したときは、その翌日 から7日間、その指定した場所において関係者の縦覧に供する。
② 署名簿の署名に関し異議がある関係人は、縦覧期間中に当該市町村の選挙管理 委員会に異議の申出をすることができる。
③ 市町村の選挙管理委員会は、異議の申出を受けたときは、その申出を受けた日 から14日以内にこれを決定し、修正、通知等の所用の措置をする。
④ 署名簿の返付
ア 市町村の選挙管理委員会は、異議の申出が全くないとき又はすべての異議を 決定したときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請 求代表者に返付する。
イ 市町村の選挙管理委員会は、アの返付に際しては、当該署名簿の末尾に、署 名し印を押した者の総数、有効署名数及び無効署名数を記載する。
(6) 署名の効力に関する審査の申立て、訴訟
市町村の選挙管理委員会が行った署名簿の署名の効力に関する異議の申出に対す る決定に不服ある者は、審査の申立て、訴訟が認められている。
(7) 本請求及び受理
① 本請求は、請求代表者が(5)④アによって返付を受けた署名簿の署名の効力の決 定について不服がないとき又は訴訟が確定したときは、その返付を受けた日又は その効力の確定した日から、都道府県に関する請求にあっては10日以内、市町 村に関する請求にあっては5日以内に、議会の議員又は長の解職請求書に3分の 1以上の有効署名があることを証明する書面及び署名簿を添えて、当該普通地方 公共団体の選挙管理委員会に対して、議会の議員又は長の解職請求をする。
② 当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、(7)①の請求があったときは、署名 簿の署名数が法定署名数以上か、請求が(7)①の期間内に提出されたかを審査し、 受理するか否かを決定する。
③ 請求を受理したときは、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにそ の旨を請求代表者に通知し、かつ、告示、公表する。
2 本請求受理後の措置
(1) 解職投票は、本請求の受理の告示の日から60日以内に行う。
(2) 解職投票は、原則として公職選挙法の定める手続きによって行われる。
(3) 議会の議員又は長は、解職投票において過半数の同意があったときは、職を失う。
**************添付ファイルおわり*****************/
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